鈴木社労行政事務所

中小企業緊急雇用安定助成金


中小企業が、景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

◆支給要件


1.雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。

中小企業事業主とは?
小売業・飲食店 → 資本金5000万円以下または従業員50人以下
サービス業 → 資本金5000万円以下または従業員100人以下
卸売業 → 資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種 → 資本金3億円以下または従業員100人以下

2.業績低下の要件
ア.売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ減少していること。
イ.前期決算等の経常損益が赤字であること。(但し、上記(1)の減少が5%以上である場合は不問)

3.休業等の要件
休業、教育訓練または出向(3ヶ月以上1年以内のもの)を行い、休業手当もしくは賃金(出向労働者への賃金の一部等)を支払っていること。

◆支給金額



1.支給額
ア.休業手当または賃金相当額×4/5(1人1日)
※教育訓練の場合は、訓練費6,000円(1人1日)を加算。

イ.出向の場合
出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5

2.支給限度日数
3年間で300日(最初の1年間で200日まで)




◆助成金の代行


弊所では中小企業緊急雇用安定助成金の申請手続きを代行します。
地域は東京都、埼玉県に限定します。
手数料 資料作成料3万円 成功報酬 受領金額の10%(申請書等作成料は成功報酬が3万円を超した場合、3万円を成功報酬請求額から減額します。

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