鈴木社労行政事務所

震災とその影響に対する労務管理


法的対応

休業補償
 一般的に、事業主の責に帰す休業は平均賃金の60%の休業補償を支払わなければなりません。(労働基準法26条)
しかしながら、震災や停電など事業主の責に帰さない休業については休業補償の義務はないとされています。
ただし、事業主の責に帰すかどうかについては個別の要件が有り 単純に震災や停電だからと言うことだけで 休業補償を免れる事ではありません。

また雇用契約や就業規則あるいは慣行や労使協定等で 休業補償の定めがある場合はそれに従う事になります。



施設設備が破壊されて休業を余儀なくされた場合

天災により事業活動ができない状態ですから 休業補償の対象になりません。


停電の場合

停電は事業主の責任ではありませんから 休業補償の対象ではありません。しかし、例として就業時間が午後6時までで
停電が午後1時から3時までの場合、午後全部を休業とした場合は休業補償の対象になる可能性があります。ただし、事業を再開しようとして準備段階で就業時間を超えてしまうなど事業上困難な状態であれば、休業補償を行わなくても良い事になりますが 事業主さんの思惑ではなく客観的な判断が必要です。。


材料商品等の仕入れができない場合

材料や商品仕入れができずに事業ができない場合。運送が滞り 事業を行う事ができない場合などは休業補償の対象外になります。ただし相当の努力の結果が必要です。たとえば通常の仕入れ先の欠品だけでは免責とならず 考えられる取引のない仕入れ先すべてに確認をする事が必要です。デリバリ-についても通常の運送経路以外の経路も遮断されているなど、相応の努力が必要です。

詳しくはこちらからおたずねください→メール

効率性を重視した停電時の労務対策


勤務シフトの効率化
 

毎日8時間で週5日勤務で先のような就労形態ですと 停電により不効率な事業となります。


休日と毎日の就業時間を変えずに 始業就業時間を変更し一部中抜け日を設定しました。
中抜けの不効率さが出ます。
 
     変形労働制を有効活用し1日あたりの労働時間数を1週40時間以内になるように変動するシフトとしました。中抜けがないので効率性は高まります。休日は停電時簡に併せて効率よく設定します。

1月単位月の中で平均して1週間40時間の労働時間に設定するため 休日と1日あたりの労働時間数を決めていけば 効率よいシフトができます。

ただし1月単位の変形労働制でも守るべき制限がありますのでお気をつけください。 
 
 
変形労働制の法的構築とシフトの作成のお手伝いをします。→こちらからおたずねください

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